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腰や首の症状への施術



腰や首に痛みや痺れがある場合、腰椎椎間板ヘルニアや頸部または腰部脊柱管狭窄症などの疑いで注意が必要です。
それらの疑いのある場合は精密検査が必要になりますので医接連携で脊椎脊髄外来のある病院にもご紹介し、診察結果で鍼灸施術が必要と医師から認められた場合は当院でも健康保険適用での施術が可能ですので、ご安心ください。
痛めてすぐ、様子を見るのも大事ではありますが可能であれば痛みが出たらすぐにご来院いただければと思っております。なぜなら、早く原因を調べ正しく処置にあたることが大切だからです。
痛みの原因を調べることが重要で、筋肉の緊張や骨盤の歪みも原因となりますので、しっかりと原因を調べ、患者さんに合った適正な施術を行います。
妊婦さん・お子さんへの施術

当院では、妊婦さん、お子さん、赤ちゃんともに、ご負担がない施術を心掛けておりますので、ご安心して施術を受けていただけます。
ご妊娠中でも施術は可能ですよ。
その時の体調を詳しくお伺いしながら、一番ご本人がリラックスできる姿勢、例えば横向きや仰向きでお身体に負担のかからないよう、できる限りの施術をさせていただきます。待望のお子さんが産まれた後の産後ケアも承っておりますので、ぜひお子さんと一緒にご来院ください。
0歳~小学生くらいまでのお子さんの、おねしょ、夜泣き、疳虫(かんむし)などで昼夜逆転してしまっているなどのお悩みには、身体を温めた後、肌に刺激のないベビーオイルを用いて全身のオイルマッサージやお灸、小児鍼(肌に刺さないで施術します)で皮膚を優しくさすったり、なでたりして刺激することで身体の緊張を取り除き、リラックスさせることによって自律神経のバランスが整って容態が緩和されていきます。


それと1歳〜6歳のお子さんに気を付けないといけないことがございます。
その代表的な疾患をご紹介いたしますね。
肘内障(ちゅうないしょう)
お聞きになった事のある方もいらっしゃ るかと思います。
1歳〜6歳くらいのお子さんに多く見られる肘の靭帯(輪状靭帯)から骨(橈骨頭)が外れかかる状態(亜脱臼)です。
俗に「腕が抜けた」とも呼ばれ、手や腕を急にひっぱったり、遊んでいて転倒したりした後に起こり易いと言われています。
肘内障かどうかは、腕をだらんと下げて動かさないか、バンザイができるかどうか?
で確認できます。
肘内障であれば腕を上げることができず、痛みも治まりません。また、肩や手首の骨折の疑いもあるため、どの部分が痛いのか?腫れてはいないか?なども確認してください。
肘内障は、肘関節と手のひらが上向きになるように捻ると整復され痛みも瞬時に消失いたします。

肘内障を放置するとどうなる?
肘内障は偶然に関節がハマり治ることが極稀にありますが放置した場合、関節がハマりにくくなったり、痛み、腫れが長期化、慢性化したり、再発し習慣性脱臼につながる可能性もあるため、気付かれましたら早めの処置が必要不可欠となります。施術自体は数秒で終了します。
整復後お子さんは泣いていたのが何事もなかったかのように笑顔になり腕を使うようになりますのでご安心ください。
「肘内障」の疑いがございましたら直ぐに当院へおこしください。
また、産後の女性によくある代表的な疾患についてもご紹介しておきますね。
手首の狭窄性腱鞘炎(de Quervain disease ド・ケルバン病)=「ホルモンが原因?」
ド・ケルバン病とは?
手首には指を動かすための腱(スジ)と、それが通る腱鞘(ケンショウ)というトンネル状の組織がございます。
指や手首の使い過ぎによって腱と腱鞘が擦れ炎症を起こす疾患を腱鞘炎と言い、その中でも手首の親指側に痛みが出るものを「ド・ケルバン病」と呼びます。
以前は指を良く使うピアニストや美容師、理容師の職業病と言われていましたが、パソコンやスマホの普及により指を使う機会が増えたため一般の方にも患者数が増えている傾向にあります。

原因は?
指、手首の使い過ぎ、腕や手の筋肉の硬さが主な原因です。また、このド・ケルバン病は20歳代〜30歳代と50歳代の女性に多いことも特徴の1つです。
産後、閉経後などにホルモンバランスの乱れにより腱鞘が分厚くなり腱と腱鞘が擦れ易くなること、お子さんを抱え家事するなどで手や指をよく使うことが原因となります。
症状は?
手首の親指側に痛みがあり、親指を中に入れて握り込むと痛みが増強します。(この症状を利用してド・ケルバン病か判断する「Finkelstein Test フィンケルシュタイン テスト」という徒手検査法があります。)

治療・対処法は?
使い過ぎ、筋肉の硬さが主な原因のため、なるべく指や手首を使わないようする、マッサージやストレッチで腕、手首周りの筋肉を柔らかくすることが大切です。
お仕事、家事、育児などで使わざるを得ない場合は、テーピングやサポーターで筋肉、関節をサポートする。痛みの強い時は氷や保冷材などで小まめに冷やすと負担が和らぎます。
産後に症状が出た場合、大豆食品(大豆煮豆、味噌、豆腐、納豆、きな粉、高野豆腐、厚揚げ、薄揚げ、テンペ(大豆の煮豆をテンペ菌で無塩発酵させたインドネシア伝統食品)など)を積極的に摂取するのも有効だと思われます。
大豆には女性ホルモンに似た働きがあると言われているためホルモンバランス改善に役立ちます。
「ド・ケルバン病」の疑いがございましたら直ぐに当院へおこしください。当院におまかせください。
お子さんの様々な症状に対するご相談も承っておりますのでお気軽にお声をかけてください。
育児には色々不慣れなこともあり不安もたくさんありますよね!
普段色々お悩みや不安抱えている事たくさん話してください。
私と一緒にその不安をひとつひとつ取り除いていきましょうね!
お悩み、不安があって当然なんですよ〜。

お子さんの様々な症状に対するご相談も承っておりますのでお気軽にお声をかけてください。
スポーツ障害・スポーツ外傷
への施術

スポーツ外傷・障害とは?
スポーツや運動を継続的に行うことで、体の特定の部位に過度な負荷がかかり、痛みや炎症及び機能障害を引き起こす状態のことを言います。
成長期のお子さんから一般の方及び社会人アスリートの方まで競技レベルやご年齢に関係なく発症するもので、その時に適切な処置を施さないとパフォーマンスの低下、症状の慢性化、違う部位に負傷きたしたり、競技復帰が遅れたりする原因となる可能性もございます。
スポーツは、お子さんから大人まで健康的に行う場合や、競って行う場合など幅広く行われるため、スポーツ外傷、障害の内容も多岐にわたります。
スポーツ外傷・障害の原因には大きく分けて2つあります
1一度の外力(骨、関節、筋肉などにかかる負荷、衝撃)で起こる損傷・・《スポーツ外傷》
代表的な損傷は捻挫(靭帯損傷、半月板損傷も含む)、打撲、挫傷(肉離れなど)外力がとても強い場合は骨折や脱臼につながります。
2同部位に外力が繰り返しかかることで起こる損傷・・《スポーツ障害》
代表的なスポーツ外傷、スポーツ障害には以下のようなものがございます。
TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)(手首の小指側の痛み)
肩峰下滑液包炎(肩の痛み)
肩関節脱臼(肩関節の痛み)
野球肩 リトルリーガーズショルダー(骨端線離開) インターナルインピンジメント 腱板損傷(肩の痛み)
テニス肘(上腕骨外側上顆炎)(肘の痛み)
野球肘(肘の痛み)・内側型野球肘・離断性骨軟骨炎・外側型野球肘
ゴルフ肘(上腕骨内側上顆炎)(肘の痛み)
突き指(指の痛み)
腰痛(腰の痛み)・椎間板ヘルニア(腰の痛み)・腰痛分離症(腰の痛み)・すべり症(腰の痛み)
鼠径部痛症候群(グロインペイン症候群)(太腿の内側、鼠径部、下腹部の痛み)
大腿四頭筋挫傷(太ももの前の痛み)
ハムストリングス挫傷(太もも裏の痛み)
オスグッド・シュラッター病(膝の痛み)
離断性骨軟骨炎(膝の痛み)
ジャンパー膝(膝の痛み)
鵞足炎 がそくえん (膝の内側の痛み)
腸脛靭帯炎 ランナー膝(膝の外側の痛み)
前十字、後十字靭帯損傷、内側、外側、副靭帯損傷、半月板損傷(膝の痛み)
シンスプリント 脛骨過労性骨膜炎 (スネの内側の痛み)
アキレス腱炎(足首の痛み)・アキレス腱断裂(足首の痛み)
疲労骨折 脛骨をはじめ中足骨、腓骨など下肢に起こる疲労骨折の9割以上を占める。(足の痛み)
シーバー病 セイバー病 踵骨骨端症(かかとの痛み)
扁平足(足裏や内くるぶしの下部の痛み)
有痛性外脛骨 ゆうつうせいがいけいこつ(内くるぶしの前下方部の痛み)
足底筋膜炎(足の裏の痛み)
など

「皆と同じ練習をしているのに…なぜ自分だけ体に不調が出るのだろうか?」と感じたことはありませんか?
原因は体のバランスや姿勢、フォームなど様々な要因が考えられますが、大きく分けて3つ「オーバーユース(使い過ぎ)」「ミスユース(誤った体の使い方)」「ディスユース(柔軟性や筋力のアンバランス)」によって引き起こされます。
オーバーユース(使い過ぎ)
同じ動作を繰り返すことで筋肉や関節、腱、靭帯に負担が蓄積し炎症や損傷が発生します。運動によって筋肉や腱を微細に損傷することはありますが、通常であれば睡眠や休息などによって痛めた組織は修復されていきますが、オーバーユースになってくると組織の修復が追いつかなくなり炎症を引き起こすことでスポーツ障害の痛みにつながることが考えられています。サッカーでのキック動作、野球での投球動作、バスケットボール、バレーボールでのジャンプ、着地などがそれに該当します。
ミスユース(誤ったフォームや姿勢)
間違ったフォームや姿勢でプレーすることで、特定の部位に過度な負荷が集中し損傷を引き起こします。過度な負荷の集中をなくすために、正しい筋バランス、フォームや姿勢に矯正することがパフォーマンス向上の最重要案件となります。肘の位置が下がった投球動作(ボールの手投げ)、手首の力に頼ったラケットのスウィング、地面をつま先で強く蹴るランニングフォームなどがそれに該当します。
ディスユース(柔軟性や筋力のアンバランス)
柔軟性不足が靭帯や筋肉、関節の可動域を狭め衝撃を吸収しにくくなり外傷、障害を引き起こし易くなります。筋肉の硬さや筋力不足、左右差、前後差があると、一部の関節や筋力に過度なストレスがかかり、障害につながります。その為、日頃からの日常生活(5大栄養素を含む3食の食事(運動量によっては4食5食、もしくは間食)、シャワーで済ます入浴ではなく浴槽につかってお体に水圧をかけ血流促進することによって老廃物の排泄を促しリラックスする入浴、質の高い睡眠)やストレッチ、インナーマッスルの強化が必要不可欠になります。
成長期特有の構造的要因!
骨が急激に成長する一方で、筋肉や腱の柔軟性が追いつかないため、成長期のお子さんはスポーツ障害を引き起こし易い傾向にあります。
代表的な疾患として
オスグッド・シュラッター病
シーバー病(セーバー病、踵骨骨端症)
野球肘(離断性骨軟骨炎)
野球肩(骨端線離開)
などが挙げられます。
スポーツ障害を放置すると!
スポーツ障害を放置すると、次の様な問題が起こる可能性があります。
症状の慢性化!
初期の段階であれば改善は早いのですが無理をしてプレーを継続することで痛みが慢性化し完治するまでに時間がかかります。
パフォーマンスの低下!
痛みをかばう動きが癖になることで、動きが小さくなり本来のパフォーマンスを発揮できなくなることが多々あります。
他部位への負担!
痛みを避ける動きが継続すると、他の筋肉や関節に過度な負担がかかり二次的な障害を招く可能性かあります。場合によっては、腰痛が増悪し坐骨神経痛などの神経症状が出ることもありますので注意が必要です。
成長期の影響!
お子さんの場合、放置することで骨や筋肉の成長に悪影響が出ることもあり成長障害につながることもございます。そうならないためにも早期発見、早期治療がとても大切なのです。
スポーツ障害・スポーツ外傷の施術方法
手技療法(筋肉調整、筋膜リリース)
筋肉や筋膜の緊張を丁寧に緩め、血流と柔軟性を回復させます。疼痛のある部分だけではなく、関連する部分も含めて全体のバランスを調整いたします。
電気治療
炎症の抑制や鎮痛、筋肉の活性化を目的に状態に応じた電気治療器を選定し使用します。急性期の腫れや強い痛みにも対応いたします。
テーピング・固定
動きを抑制し過ぎず、適度にサポートするキネシオテーピングや必要に応じた軽度の固定処置でなるべくパフォーマンスを落とすことなくプレーの継続を可能にいたします。




ストレッチ及び筋力トレーニング指導
再発防止のために、ご自宅でも簡単に行えるストレッチや筋肉トレーニングもご指導いたしますし、インナーマッスル強化、パフォーマンス向上のためのご指導もいたします。お子さんの場合は成長期に合わせた内容で無理のない改善を目指します。
姿勢、フォーム改善のアドバイス
正しい体の使い方を学ぶことで、再発を予防し、パフォーマンス向上にもつながります。またスポーツ種目別や個々の動作に合わせた細やかなご指導をいたします。
当院では、お一人お一人の状態に合わせた施術計画を立てスポーツ障害、外傷の早期改善、再発防止、競技復帰に向け徹底サポートさせていただきます。
私も、学生時代から現在にいたるまで色んなスポーツ経験があり、スポーツ外傷及び障害に悩まされ悔しい思いをした経験も多々ございます。
休診日を利用し数々のスポーツ大会での救護活動にも参加しております。そんな貴重な経験を活かしスポーツを楽しむ方々を全力で応援しております。
「スポーツ障害・スポーツ外傷」でお悩みの方は是非とも 私に、やまろく鍼灸整骨院 におまかせください。
早期改善、再発防止、競技復帰に向けて一緒に頑張りましょう!
鍼灸施術について









鍼(針)や灸を用いて
ツボ(経穴)を刺激します。
皮膚や筋肉などの組織に
極小さな傷をつけます。
傷を修復するために
あらゆる細胞が活性化します。
自然治癒力・免疫力を高めて
症状を治癒に導きます。
ツボ(経穴)の刺激には鍼(針)を刺しますが「ハリを刺す!」と聞くと「痛いのでは?」と恐怖のイメージをお持ちになると思われますが、鍼灸施術で用いる鍼の太さは髪の毛程の太さですので痛みはほとんどありませんのでご安心ください(※ツボの中には痛点もございますので少しだけ痛みを感じる場所もあります)。
衛生面にも十分配慮し、滅菌処理された「使い捨ての鍼」の使用や、器具・手指の消毒をしっかり行うなど感染予防は徹底しておりますのでご安心ください。
鍼灸施術の健康保険取扱い
について
鍼灸施術は基本的に自費となります(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師法)。

鍼灸施術を健康保険にて施術するためには保険医療機関にてご診察の上、担当医師により同意書(診断書)を記載発行していただく必要があります。
医師による適当な治療手段がなく、今の段階では観血的療法適応(手術)には至らず経過観察で良い場合や、保存的加療の適応など慢性的な疼痛を主症状とする下記疾患および医師から鍼灸施術を認められた疾患であれば健康保険による鍼灸施術対象となる場合があります。
※残念ながら保険医療機関の意向により同意書(診断書)を記載発行いただけない医師および保険医療機関も中にはございます。その場合は当院より再度適当な保険医療機関をご指示いたします。
鍼灸施術の保険適用疾患
神経痛
リウマチ
頸椀症候群
五十肩
腰痛症
頸椎捻挫後遺症
医師が鍼灸施術を認めた疾患
(同意書記載内容)
鍼灸施術の健康保険取扱い
をご希望された場合の流れ
1当院が患者さんの現在の主症状、発症原因、経過、鍼灸施術の健康保険取扱い希望の旨などを記載した【施術情報提供紹介書】【依頼状】を作成したものと、担当医師に記載いただく同意書(診断書)を同封した封書を患者さんにお渡しいたします(作成に数日お時間をいただきます)。

2保険医療機関の診療科でのご予約をお取りいただき【施術情報提供紹介書】持参の上、受診し紹介書をご提出いただきます。
3保険医療機関で問診、精密検査、診察後、記載することに問題なければ医師により同意書(診断書)を記載していただきます。保険医療機関によっては当日持ち帰ることができず、後日に作成完了次第医療連携室よりご連絡があり同意書(診断書)を取りに行かなければならない場合や歩行困難など下肢に問題がある場合郵送していただくこともあるようです。
4医師により記載されました同意書(診断書)が手元に届きましたら、【同意書(診断書)】【健康保険証】【マイナンバーカード】を持参の上ご来院ください。当院から保険者へ鍼灸療養費支給申請書(レセプト)を申請する際、同意書(診断書)添付、申請書に自筆サインが必要となります。
5健康保険取扱いによる鍼灸施術が開始となります。※継続して鍼灸施術を受けていただく場合6ヶ月に1度は必ず保険医療機関受診の上、担当医師の再同意書が必要となります。当院より作成する【施術報告書】も添付。
柔道整復施術について







柔道整復とは、日本古来の武道である柔術(柔道の前身)による手技から発展したもので、人体の運動器の外力や自力による急性[発症原因と結果の間にハッキリとした直接的関係が存在するもので、転落、転倒など直接の衝撃が骨、関節、軟部組織に加えられた瞬発的な力によって発生したものを言う。例えば、一度の外力で発生した外傷性骨折、突き指、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)など]と亜急性[蓄積性あるいは反復性反復あるいは繰り返し持続される力によってハッキリとした原因が自覚できないにも関わらず損傷が発生したものを言う。例えば野球肘(上腕骨内側上顆炎、リトルリーガー肘)、野球肩(腱板損傷)、テニス肘(上腕骨外側上顆炎)、肘部管症候群、シンスプリント(脛骨過労性骨膜炎)、オスグッド・シュラッター病、腸脛靭帯炎(ランナーズ ニー)、ジャンパー膝、疲労骨折、TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)、シーバー病(セーバー病・踵骨骨端症)、半月板損傷、靭帯損傷、アキレス腱炎、足底筋膜炎など]の損傷に対する施術とされています。骨・筋肉・関節などの主な運動器に色々な外力が加わって生じた骨折・脱臼・打撲(うちみ)・捻挫(くじき)・挫傷(肉離れ)などの損傷を手術を行わずに(手術が必要な場合もあります)、人の持つ自然治癒力を発揮させる施術です。施術の内容は、整復・固定・後療法(手技・運動療法・物理療法)電療(電気治療)・罨法(冷やしたり、温めたりすること)などで健康保険が適用されます。
柔道整復施術の歴史
「柔道」と名が付くように日本古来の武術などと柔道整復には密接な関係があります。本来、武術とは「殺法」ですが戦国時代の合戦時に発生する負傷者の手当てや、武術の稽古時に起こるケガの治療、仮死者に蘇生法を施すことなどを繰り返すうちに「殺法」の逆の技術として「活法」というものが生まれました。
江戸時代になって世の中が平安になり、各流派の柔術師範が柔術を教えながら一般の人にも治療を行うようになり中国医学、蘭学(オランダを通じて日本に入ってきたヨーロッパの学問・文化・技術の総称)などの長所も取り入れ流派独自の活法・接骨・整骨術が発達してきました。
江戸中期には洋書の解禁もありオランダ医学が導入され三浦流柔術の祖 三浦楊心、「正骨要訣」を著した吉原元棟、楊心流柔術の祖として接骨術を編み出した小児科医の秋山四郎兵衛義時、「正骨範」を著した二宮彦可、「正骨新書」を著した各務文献、伝統の整骨法に蘭学の長所を加えた華岡青州などによって整骨術は体系化されました。
明治時代に入り西洋医学に重点をおいた医制の改革により接骨は衰退していきました。しかし明治末期に各流派の接骨師が団結し接骨術を復活させるための運動を始めました。その成果が実を結び大正9年に内務省令の按摩術営業取締規則の準用により「柔道整復師」という名称で公認されました。
第二次世界大戦後、柔道整復師は免許制度となり昭和45年4月14日には単独法の「柔道整復師法」が制定されました。柔道整復師は町の「接骨院・ほねつぎ・整骨院」として親しまれながら、はり師・きゅう師・按摩マッサージ指圧師などの東洋医学が地域医療の一部を担うようになり現在に至ります。
今後も現代医学の成果を十分取り入れ、時代に遅れないように常に研鑽し施術面でも医学的および科学的根拠を十分に図りながら進めていくことが急務であると考えます。
労働災害保険の施術について

労働災害・公務災害での柔道整復師によるケガの施術や、鍼師・灸師による疾病にかかったりした場合(医師の診断書必要)の施術も受けていただけます。
当院は厚生労働大臣認可を受けた 「労災保険指名施術所」 ですので患者さんの施術に対するご負担金額は0円です。
A労災保険とは
労災保険とは、会社員が勤務中にケガをした場合(労働者災害補償保険法)により施術全額費用が支払われます。①業務災害と②通勤災害があります。
1業務災害
業務災害とは会社員が勤務中に業務が原因で被った負傷、疾病または死亡をいいます。
[例]荷物を運ぼうとして、バランスを崩し転倒した際、腰や背中、膝、足首を捻り痛めた。
[例外]職場に出勤していても就業前後や休憩時間の場合は、実際に業務をしていないので、この時間は私的行為によって発生した災害は認められません。
必ず状況の確認が必要となります。
例えば、お昼休みに会社外にランチへ行こうと会社の階段を踏み外し足首を痛めた。この時、階段に手すりが無い場合、施設・設備の管理状況が原因となりますので労災が認められます。
2通勤災害
通勤災害とは会社員が通勤途中によって被った疾病をいいます。
この場合の「通勤」 とはご自宅と就業先の往復、または仕事で外出した際の目的地までの移動などをいいます。
[例]自転車またはバイクで職場からご自宅に帰宅中に、信号が赤になったのでブレーキをかけた時、雨でスリップし転倒。その際、手首を強く捻り、膝を強打し痛めた。
通勤災害には、第三者行為も含まれますので、自転車事故の場合も通勤災害が適応されます。ただし自賠責保険と労災の二重請求はできませんのでご注意ください。
B公務員の公務災害・通勤災害とは
公務員の公務災害・通勤災害とは、公務員が勤務中(公務遂行中)または通勤中(自宅から職場の往復)にケガをして施術を受けた場合(国家公務員災害補償法・地方公務員災害補償法)によって施術費用全額が支払われます。
※上記の内容に該当される場合、職場から労災適応確認していただき必要事項の記載された右上部に柔整師用の「柔」のマークがある労災用紙(業務災害用・通勤災害用)か、右上に鍼師、灸師用の「はり きゅう」のマークがある用紙(業務災害用・通勤災害用)を当院へお持ちください。※毎月1枚必要となります。
はり・きゅうの場合は医師に書いていただく診断書も必要となります。※診断書は初診時と施術が6ヶ月を超える場合には再度必要となります。
労災用紙(業務災害用・通勤災害用)が職場に無い場合は厚生労働省ホームページの主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)ページ内の労災保険給付関係請求書等ダウンロード→ダウンロード(OCR)様式からダウンロードし勤務する職場で必要事項を記入して当院へお持ちいただき受診してください。施術開始となります。
(OCR様式)
療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(柔整用)
※業務災害と通勤災害は様式が異なります。
業務災害 様式第7号(3)
通勤災害 様式第16号の5 (3)
厚生労働省ホームページ主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)
労災と認定されれば、労災保険を使用して、はり・きゅう施術を受けていただけます。
(OCR様式)
療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(はり・きゅう用)
※業務災害と通勤災害は様式が異なります。
業務災害 様式第7号(4)
通勤災害 様式第16号の5 (4)
診断書 様式第1号※患者さんが労働基準監督署よりお取り寄せいただきます。
厚生労働省ホームページ主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)
労働基準監督署
北大阪労働基準監督署
〒573-8512 大阪府枚方市東田宮1-6-8
[労災]TEL.072-391-5827
[受付時間]8:30-17:15(毎週土・日曜日、祝日、年末年始は閉庁)
[管轄地域]守口市・枚方市・寝屋川市・大東市・門真市・四条畷市・交野市
天満労働基準監督署
〒530-6007 大阪市北区天満橋1-8-30 OAPタワー7階
[労災]TEL.06-7713-2005
[受付時間]8:30-17:15(毎週土・日曜日、祝日、年末年始は閉庁)
[管轄地域]大阪市の北区・都島区・旭区
大阪中央労働基準監督署
〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央1-15-10
[労災]TEL.06-7669-8728
[受付時間]8:30-17:15(毎週土・日曜日、祝日、年末年始は閉庁)
[管轄地域]中央区・東成区・城東区・天王寺区・浪速区・生野区・鶴見区
茨木労働基準監督署
〒567-8530 大阪府茨木市上中条2-5-7
[労災]TEL.072-604-5310
[受付時間]8:30-17:15(毎週土・日曜日、祝日、年末年始は閉庁)
[管轄地域]茨木市・高槻市・摂津市・三島郡島本町
労災保険施術に関するQ&A
Q1他院からの転院は可能ですか?
A1可能ですよ。現在、労災指定の整形外科や接骨院(整骨院)に通院しているが症状に変わりが無く自宅の近く、または職場の近くに転院したいなどの理由で転院して来られる患者さんもいらっしゃいます。
Q2バイトなのですが、アルバイトも適応されますか?
A2はい勿論!パートやアルバイトの方も適応されますよ。
Q3現在、整形外科に通院していますが、1ヶ月に1回の診察、鎮痛剤とシップ処方されていますが特に治療がなく、接骨院(整骨院)にも通院し施術を受けることはできますか?
A3はい。整形外科と接骨院との併院も可能です。
自賠責保険(交通事故)
の施術について




交通事故による「むちうち」や「後遺症」でお悩みの方へ!
自賠責保険(交通事故)のおケガは「やまろく鍼灸整骨院」におまかせください。
不幸にも交通事故に遭われた患者様には心よりお見舞い申し上げます。
このページを見ているあなたはおそらく一通り事故の処理が終わり、その事故で「ケガをした」「身体に痛みがある」方だと思います。
Qどのようなおケガでしょうか?
A1救急車を呼ぶ程ではなかった症状なら当院にお電話ください。
やまろく鍼灸整骨院 受付時間
[平日]
8:30-12:00/16:00-20:00
[土曜日]
8:30-12:00/15:00-17:00
A2救急車で運ばれる程なら搬送先の病院で精査後、診察、処置を受け、医師の指示に従ってください。もし特別に異常が見つからなく医師から「この後はお近くの医療機関などで診て貰ってください」と言われましたら当院にお電話ください。その後の治療はお引き受けいたしますのでおまかせください。
やまろく鍼灸整骨院 受付時間
[平日]
8:30-12:00/16:00-20:00
[土曜日]
8:30-12:00/15:00-17:00
※いずれの場合も相手方は勿論ですが、損害保険会社とのやり取りがメインとなります。初めてのことで何をして良いのか分らないことも多々あるかと思いますが「大丈夫ですよ!」丁寧にアドバイスいたします。
そして1日でも早く改善するよう、ご安心して治療に専念いただくことが一番だと考えております。


当院では、歩行者・自転車・バイク・自動車などによる交通事故 (被害者・加害者)での施術を安心して受けていただけます。

交通事故直後は心身ともに興奮状態にあるため、痛みを感じにくい患者さんがほとんどです。後日、病院でのレントゲンやCT、MRIによる画像診断を受けても担当医師より「骨には異常ありません」と診断されたため、そのまま特に処置なく鎮痛剤・シップ処方されて治療することなく過してしまっている患者様さん多いのではないでしょうか?
しかし事故後、時間が経つにつれて今までに感じたことが無いようなお身体の重だるさや痛み、しびれ、頭痛、吐き気といった様々な症状が後々現れてくることが本当に多くあります。
例えば、何年も前に交通事故に遭われた患者さんの首を施術して感じることは「正常な頚椎の生理的湾曲」というのは前湾しているものなのですが、生理的湾曲がなくなりストレートネックに至っていたり最悪な場合、反対に後湾してしまっておられる患者さんが時々見受けられます。
そうなってきますと後々胸椎、腰椎まで影響され、ありとあらゆる全身症状が現れてくる可能性が高頻度で出てまいります。
何年も経過し、そのような症状が出現しても、もうその時には自賠責保険の補償は終了していますよね!
将来、手術を行わなければならない可能性もございます。
例えば、水辺に石などを落とすと「波紋」が後から現れますよね!
衝撃(外力)とは、そういうもので交通事故の場合、これがいわゆる「むちうち症」と呼ばれるものなのです。
「むちうち症」とは、追突などの強い衝撃(外力)で身体が鞭(むち)を打った時のようにS字に曲がることからこのような名前が付けられ交通事故の中で一番多い症状です。
この「むちうち症」が厄介なところは、画像診断では容易に判断できない点にあります。
また、強い衝撃で身体が歪んでしまったことから強い頭痛や悪心、嘔吐に至っていることも少なくないため、病院で処方されるシップや鎮痛剤では根治に繋がらないのです。
当院は交通事故の専門知識も有しておりますので安心してご来院ください。
今まで交通事故の患者さんを多数診させていただいて感じることは、示談後に症状が残らないようにしっかりとご通院され施術を受けることを強くお勧めしたいということです。




交通事故に
遭ってしまった時の手続き
当院に直接お越しいただくか、もしくはお電話ください。先ずは、今後の経緯をご説明いたします。最初に整形外科で受診し診断していただき「診断書」を貰ってきてください。そうした方が後々うまく進むことが多いです。
やまろく鍼灸整骨院 受付時間
[平日]
8:30-12:00/16:00-20:00
[土曜日]
8:30-12:00/15:00-17:00
損害保険会社の担当者に当院にて施術を受ける旨を連絡していただきます。
(治療・施術を受けるにあたり医療機関の選択権は患者さんの自由です)
その際、下記の当院情報を損害保険会社の担当者にお伝えください。
施術所名 | やまろく鍼灸整骨院 |
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所在地 | 〒571-0065 大阪府門真市垣内町1-11 ペアビルC棟1階 |
TEL/FAX | 06-7173-6171 |
柔道整復師・はり師・きゅう師 | 山六 愼一(やまろく しんいち) |
[了承の連絡]
損害保険会社より了承得られましたら担当者より当院へ患者さんの施術了承の旨のご連絡が入ります。
当院にて、施術可能となりますので出来ましたらお電話にてご予約いただきご来院ください。よろしくお願いいたします。
[問診・確認]
事故発生状況や患者さんのお身体の何処を痛められたのか?
各症状を詳しく傾聴問診し確認いたします。
[施術開始]
整形外科での診断結果および症状に合った施術を選択し、主に手技療法や物理療法など組み合わせ施術を行い、むちうち症などの痛みを早期改善することは勿論ですが、再発を予防し交通事故に遭う前よりも良い状態にまで持っていきたいと私は考えております。適切な施術を行うことで、交通事故後のお身体の違和感や痛みを改善していきます。
大阪府門真市の「やまろく鍼灸整骨院」には他の専門機関では満足な施術を受けることができずに、当院へお越しになられる方も多数いらっしゃいます。
施術の効果を患者さんに明確に感じていただき、様々なお悩みに対応できるように日々研鑽努力しております。
施術に関わる費用は加害者側の損害保険会社が全額負担されますので患者さんご自身の施術費はありません(0円です)。
[症状の改善]
痛みや症状が日常生活を行う上で支障が全く無くなったこと、もしくは症状が固定したこと(症状固定)を確認後、当院での施術を終了といたします。
症状固定とは、交通事故や労災でお怪我を負った場合、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態を「症状固定」と呼びます。
当院はここまでとなります。以後、くれぐれもお大事になさってください。
[示談内容書]
損害保険会社より完治の報告と示談内容書が届きます。
それに対し患者さんが了承いただければ今回の交通事故の件につきましてすべて終了となります(損害保険会社との案件となります)。

交通事故治療に関するQ&A
Q1仕事が忙しく病院にはなかなか行けないので、このまま接骨院(整骨院)だけ通院していても大丈夫ですか?
A1接骨院(整骨院)だけの通院は損害保険会社とのトラブルの元になります。
必ず病院と併院し治療期間中に医師の診察を受けてください。なぜなら、残念ながら私達柔道整復師には「診断権」はございませんので後遺症認定は医師がいたしますので最低でも月に1回は医師に診察していただき経過観察して貰う必要があります。お時間を作っていただき、月に1回は必ず病院に行かれることを強くお勧めします。
Q2損害保険会社の担当者が接骨院(整骨院)の通院を拒否し困っています。どうすれば良いでしょうか?
A2定期的に整形外科には受診されていますか?
整形外科に行かれてなければ、早めに病院受診されることをお勧めいたします。
病院にも接骨院(整骨院)にもちゃんと治療に行っているにも関わらず、損害保険会社の担当者から通院を拒否もしくは中止を強制される損害保険会社の担当者がいることがあるようです。こういった場合は、金融庁にあります「金融サービス利用者相談室」※にご相談ください。金融庁は各損保会社を監督する立場ですので相談内容によっては、その損害保険会社に対して行政指導を行う場合があります。
損害保険会社が接骨院(整骨院)への通院を拒否する行為は患者さんの診療選択の自由を奪う行為ですので是非ご相談ください。
※「金融庁金融サービス利用者相談室」
TEL.0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
受付時間 10:00-17:00
Q3症状がまだ辛いのに示談への話ばかりで困っています。また、損害保険会社の担当者からの言動も不快に感じる所があり担当者とのやり取りに非常にストレスを感じます。どうすれば良いでしょうか?
A3身体的に加え精神的にも疲れてしまう。そんなやり取りになってしまうことも実際に当院に通院する事故後の患者さんからもよくお聞きします。当院は交通事故対応に強い弁護士事務所と提携しており「無料法律相談」もご紹介しております。
弁護士といえば「お金がかかる、値段が高い」といったイメージがありますが、先ず弁護士が間に入ることで精神的にも救われることが多く、また、経済的にも負担がほとんど無いケースもあります。(弁護士介入の慰謝料算定は通常の自賠責算定基準よりも高額になるため、弁護士費用を支払っても結果として慰謝料の金額が余り変わらずに受け取れるケースや弁護士費用特約で無料になるケースがあるからです。)
患者さんが経済的に損失しないように弁護士契約をすることが大前提となっておりますので弁護士の「無料法律相談」を安心してご利用していただけます。
リーフレットもお預かりしておりますので必要に応じお渡しいたしますのでお申しつけください。
Q4加害者が保険に加入していないと言っていますが・・・保障は大丈夫ですか?
A4任意保険には加入していないのでしょうね。
お車を所有されている方は必ず強制保険(自賠責保険)に入っている筈ですよ。
Q5仕事が忙しくなかなか治療にいけません。
A5できる範囲でご通院してください。
本来であれば治療を優先していただきたいところですが現実的に難しい場合もあるでしょう。しかし前述しましたように交通事故の衝撃というものは後からあとから出てくるものです。
現在や目先のことだけ見ないでご自身の将来も考慮し後遺症が残らないようできる限りご通院いただき治療されることを強くお勧めします。
余り通院されていないと損害保険会社の担当者から治療意志がないとみなされ、治療を打ち切る交渉に入ることがあります(ごもっともなことですよね)。何度も言いますが本当に交通事故での衝撃を軽視しないでくださいね。治せる時に治してください。
Q6事故後、何日か経ってから症状が出てきましたが接骨院(整骨院)で施術を受けることはできますか?
A6一般的には交通事故後2週間以内であれば事故との因果関係を認めるケースが多々あります。気になる症状が少しでもあればなるべく早めに病院で受診し診断していただくことをお勧めします。2週間過ぎても、あらかじめ損害保険会社の担当者に症状を訴えていれば認められるケースもございます。
Q7通院する医療機関を変更したいのですが・・・可能ですか?
A7可能ですよ。
「自宅や会社から遠くて不便」「なかなか症状が良くならない」などの理由で医療機関を変えたい場合、損害保険会社に変更したい旨を伝え、新たに受診したい医療機関名と連絡先を損害保険会社の担当者に伝えてください。損害保険会社の担当者が速やかに手続きをいたします。
生活保護受給者の方へ

Q生活保護受給者の方は接骨院(整骨院)にかかれるの?
Aはい勿論、受診できます。
当院は、生活保護の指定を受けた「生活保護指定施術所」です。
明確な負傷原因のある急性のケガ「骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)」であれば接骨院(整骨院)で受診可能です。⇒柔道整復師が施術を行います。
尚、骨折・脱臼疑いにつきましては1回目の応急処置を除き、2回目からその部位に施術する場合、当院が「施術情報提供紹介書」を作成しお渡しいたしますので、それを保険医療機関に持参し受診していただき、ご診察の上、医師の同意(書面同意でなくとも口頭同意でも可)をいただく必要があります。
運悪くおケガをされましたら先ず役所福祉課担当のケースワーカーに接骨院(整骨院)にかかる旨を申し出て施術の承認を得られるよう、手続きを行って貰います。
承認を得られると「施術券」が発行されますので、その「施術券」を持参の上受診し、ここで初めて接骨院(整骨院)にて施術を受けることができるようになります。患者さんの負担金額は0円です。
※単なる肩こりや、慢性的な身体の疲れの除去を目的としたリラクゼーションマッサージ的なものは認められません(全額自己負担になります)。
「自分の痛みがどれに該当するのか分からない」ということもあるかとは思いますが、その場合「急に出た痛み」なのか「2~3ヶ月以上前から出た慢性的な痛み」なのかで判断していただき「急な痛み」なら当院へご相談ください。
やまろく鍼灸整骨院 受付時間
[平日]
8:30-12:00/16:00-20:00
[土曜日]
8:30-12:00/15:00-17:00
診療料金について

柔道整復施術については骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷のみが保険適用となります(急性・亜急性のみ)。
骨折、脱臼については1回目の処置については可能ですが、2回目よりは医師の同意が必要となります。